射水市議会 2016-12-14 12月14日-03号
市町村では、以上を根拠としまして、住民基本台帳法第11条第1項に定めております、国の機関は法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、氏名、生年月日、性別、及び住所を国の機関の職員で国の機関が指定する者に閲覧させることを請求することができるという規定に該当するものとして、閲覧請求に応じておるところでございます。 ○議長(竹内美津子君) 澤村 理君。
市町村では、以上を根拠としまして、住民基本台帳法第11条第1項に定めております、国の機関は法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、氏名、生年月日、性別、及び住所を国の機関の職員で国の機関が指定する者に閲覧させることを請求することができるという規定に該当するものとして、閲覧請求に応じておるところでございます。 ○議長(竹内美津子君) 澤村 理君。
住民基本台帳の閲覧制度につきましては、住所、氏名、生年月日、性別の4大情報についてはだれでも閲覧請求ができる、これが現在の法律でありますが、ですから、ダイレクトメールの送付などの商業目的での利用も法律上は認められておると思うわけであります。そして、この検討会では、今後、世論調査や学術研究調査目的など公益目的での閲覧のみを認めるよう住民基本台帳法の改正を求めていくと。
3月定例会における私の質問に対し、市長は、総務省からの指導、通知などに基づき、閲覧請求者の本人確認の徹底を求めるなど、住民基本台帳の取り扱いについてより一層の厳格な運用に努めるとの内容の答弁があったわけでありますが、この答弁を踏まえ、その後どのような対応をなされたのか。また、こうした対応によって閲覧件数はどのように推移しているのかを生活環境部長にお伺いいたします。